足利ソフトテニス連盟会長   諸井富男

 

令和3年、念願のホームページを立ち上げることができ、会員の皆様と共にお喜び申し上げます。

 

 本連盟は、足利庭球クラブを前身として昭和32年に足利庭球連盟として結成されました。その後、昭和49年硬式テニスと軟式庭球がそれぞれ独立し、足利軟式庭球連盟が誕生します。軟式連盟発足2年後、皇太子殿下のご成婚を祝って第1回市長杯大会を開催しています。ですから市長杯は今年64回になりました。市民選手権も60回、会長杯は55回、近県レディース大会は41回、関東壮年大会は35回になります。そして会員の皆様の活躍やご苦労で、平成24年には生涯スポーツ優良団体として文部科学大臣表彰を受け、また令和2年には日本ソフトテニス連盟より優良団体として昭和36年に続き2度目の表彰を受けました。

 

現在での主な活動は

  • 足利市民の競技スポーツとして「市長杯大会」、「会長杯大会」の主催。  会長杯大会は中学高校男女からシニア男女まで老若男女関係なしの全国的にもめずらしい無種別の試合。
  • 連盟会員の親睦をねらいとした 「春季大会」、「秋季大会」、「クラブ対抗戦」、「納会大会」「新年大会」「早春大会」 等の開催。
  • 足利市体協主催の「市民選手権」の運営、「県南五市大会」、「県民スポーツ大会」へ の選手の派遣。
  • 近隣ソフトテニス愛好者を対象にした    「近県レディース大会」、「関東壮年大会」、「早春オープン大会」の主催。
  • 栃木県連の地区対抗戦、館林ツツジ祭り大会への選手派遣、
  • 前橋クラブとの親善対抗戦。
  • 足利市主催のスポーツ教室への講師派遣、ジュニア育成。
  • 土日の練習コートの確保と練習、試合練習などです。

  今現在、所属クラブが9、会員160名ほどで、市内近隣の方、10代から80歳代まで広い年代の方々がソフトテニスを楽しんでおります。これからソフトテニスを始めたい方、昔やっていたけどそろそろやってみようかなと思っている方、ぜひテニスコートに足を運んでみてください。試合がなければ、毎週土日に足利総合グランドテニスコート(9~12)で練習しております。コート使用日を確認し、遊びにいらしてください。お待ちしております。

令和2年日本ソフトテニス連盟より優良団体として表彰されたときの記念写真

令和5年度役員

 

役職 氏名 所属 備考
顧問  蕗田  昇  足利  
 菅  弘武  足利  
 小林 啓祐  朝霧  ジュニア部長
 田部田正吾  ひまわり  
 遠藤  昇  足利  
     
会長  諸井 富男  足利  クラブ長
副会長  金子美津江  ひまわり  クラブ長
 大野  聡  足利  県連役員
     
会計  石川 礼子  ひまわり  兼 事務局
監査  川田 明男 球友  
常任理事  別府 安司  アクティ  クラブ長
 柿沼  宏  朝霧  クラブ長 ジュニア部
 日下部典子  足利ママ  クラブ長
 柳田 良一  足利西  クラブ長
 遠藤 貴宏 足利STC   クラブ長
 稲葉 保夫  ホワイト  クラブ長
 鈴木  豊  球友  クラブ長
 金子 広行  ひまわり  
 飯塚知枝子  足利ママ  

 田島 康弘

 足利  
 加来 哲一  ひまわり  
     
理事
 橋本 文夫 アクティ  
 島田 宗平  足利  
 家富 大貴  アクティ  
 岡部 航大  足利STC  
 大橋 晃子  足利ママ  
 田部井究也  ひまわり  
 廣瀬 信幸  朝霧  事務局
 茂木 啓一 ひまわり  
     
     
 高体連  長  先生  白鷗大学足利高
 中体連  赤坂 先生

 坂西中学校

足利ソフトテニス連盟会則

                        足利ソフトテニス連盟会則

  (名 称)

第 1 条  本連盟は、足利ソフトテニス連盟(以下「連盟」という。)と称する。

  (所在地)

第 2 条  連盟の所在地及び事務所は、会長宅に置く。

  (組 織)

第 3 条  連盟は、足利市内のソフトテニスクラブをもって組織する。

  (目 的)

第 4 条  連盟は、会員相互の親睦を図るとともに、ソフトテニスの普及発展及・技術の向上を期すことを目的とする。

  (事 業)

第 5 条  連盟は、その目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1) 会員相互の親睦を図るために、各種大会を開催する。

  (2) 技術向上を期するために、指導会や講習会を開催する。

  (3) 各種大会に出場し、心身及び技術の向上を図る。

  (4) ソフトテニスを通じ、地域社会のスポーツ振興に寄与する。

  (5) その他、連盟の目的達成に必要な事業を行う。

  (役 員)

第 6 条  連盟に、次の役員を置く。

      会 長     1名    副会長 4名    常任理事 13名

          理 事  若干名      監 事 2名    会 計   1名

  (役員の選出)  

第 7 条  前条の役員は、次により選出する。

          会長は、理事会の推薦により、総会で決定する。

  (1) 副会長及び会計は、会長が指名し総会の承認を得る。

  (2) 理事はクラブ長の推薦及び、会長が推薦しクラブ長の同意を得た者とする。

  (3) 常任理事はクラブ長が兼任し、他は理事の互選とする。

  (4) 監事は理事の互選とする。

  (役員の任期)

第 8 条   役員の任期は、2年とする。但し、再選は妨げない。

     (1) 補欠選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

  (役員の任務)

第 9 条 役員は、次の任務を行う。

  (1) 会長は、連盟を代表して会務を総括し、会議の議長となる。

 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は欠けたるときはその任務を代行する。

                                    -1-

常任理事は、常任理事会に出席して、総会、理事会に提出する議案を審議する。

  (4) 理事は、理事会に出席して議案を審議する。

  (5) 会計は、連盟の経理を担当する。

  (6) 監事は、経理及び事業を監査する。監査は定期及び必要に応じて行う。

  (事務局)

第10条  連盟の事務を処理するため、事務局を置くことができる。

  2   事務局員は、会長が指名しクラブ長の同意を得た者とする。

      任務は、会議の準備・議事録・各種書類の作成・郵便物の発送等、会長の指示による業務。

  (議決機関)

第11条  議決機関として、総会、常任理事会及び理事会を置く。

  総会は、毎年1回会長が招集する。但し会長が必要と認めるとき、又は理事の3分の1以上の  

        要望があった時は、臨時に召集することができる。        

  (2)   総会は、連盟の最高議決機関として、次のことを議決する。

    ア、 事業報告及び決算

    イ、 事業計画及び予算

    ウ、 役員の選任

    エ、 会則の改廃

    オ、 その他、会長が必要と認める事項

    (3)  常任理事会は会長が招集し、次の事項を処理する。

     ア、 連盟が行う事業を計画立案する。

     イ、 総会・理事会で決められた事業の実施に当たる。

   ウ、緊急を要する軽易な案件について審議し、決定事項は理事会の承認を求める。

(4)  理事会は会長が招集し、総会に付議すべき議案の作成、その他重要な事項を審議する。    

(会 議)

第12条  会議の成立及び、議事決定は以下の通りとする。

  2    総会は構成員の過半数(委任状を含む)で成立する。

     会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。       

(専門部)

第13条  事業の執行、運営にあたり、次の専門部を置く。

  2  大会運営部(主催大会の準備及び運営)副会長・常任理事・理事で構成する。

3  技術指導部(教室・指導会・講習会の運営)常任理事会・理事会推薦の会員で構成する。

(加盟及び脱退)

第14条  連盟に新たに加盟、又は脱退するクラブは、文書をもってクラブ長が申請する。

  2  前項の申請があった場合は、理事会の議決を経て加盟又は脱退を承認する。

(会計年度及び経費)

第15条  本連盟の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。

                                    -2-

  2  運営経費は、会費、寄付金及びその他の収入を当てる。

    3  クラブ長は、中途加入者を除き、3月31日までに、クラブ員の年会費を納入する。

(名誉会長及び顧問)

第16条 連盟に名誉会長及び顧問をおくことができる。

  2 名誉会長、顧問は、理事会に諮り、総会において決定する。

  3 名誉会長は、会長の諮問に応じ、必要な助言を行うことができる。

  4 顧問は、会長及び理事会の諮問に応じ、必要な助言を行うことができる。

(委 任)

第17条 この会則に定めるもののほか、連盟の運営に必要な事項は、会長が理事会に諮り別に定める。

          

                    入退会、会費等に関する規定

第1条 会則第14条の新規加盟及び退会の手続き等について定める。

 加盟を希望するクラブは、会員が5名以上で構成されているソフトテニスクラブでなければならな 

       い。  

 加盟を希望するクラブは、名称・代表者名・代表者の住所・役員名簿及び構成者の氏名・住所・電話番号・生年月日等を記載した資料を加盟申請書に添付するものとする。

 新規加盟が承認されたときは、速やかに入会金5,000円と登録人員分の会費を納入する。ただし年度途中であっても会費は年会費の額とする。

第5条 加盟クラブは、以後変更申請のない限り、毎年引き続いて連盟会員とする。

    2 クラブの構成員に変更を生じたときは、速やかに届け出なければならない

第6条 年会費の額は次ぎのとおりとする。

 

種別備考連盟会費コート会費合計圏内会員両毛広域圏内3,220円3,780円7,000円圏外会員上記圏外3,330円5,670円9,000円圏内学生会員高   校3,110円1,890円5,000円ジュニア会員ジュニア部500円ジュニア部500円名誉会員コート無使用4,000円なし4,000円*圏外学生会員は、圏外会員に準じ9,000円。

(注) 第6条、第1項の圏内とは、両毛広域市町村圏内の事をいい、下記の市町をいう。     

足利市・桐生市・太田市・館林市・佐野市・みどり市・板倉町・千代田町・大泉町・邑楽町・昭和町

        

第7条 退会を希望するクラブは、退会理由を明記した申請書を会長に提出する。

第8条 退会が承認されたときでも、既に納付された会費は返還しないものとする。

                                    -3-

                      生涯スポーツ実践表彰規定

  (目 的)

本規定は、生涯スポーツの推進を自ら実践し、多年に亘りソフトテニスの振興及び 健康管理に努力し、もって会員に目標と意欲を喚起せしめた行為に対し、感謝の意を表すと共に、今後益々の活躍を期待して表彰する。(同一人の再度表彰は行なわない。)

  (候補者)

第2条 表彰の対象者は、当該年内に満80歳以上になった会員とする。

  2  対象者は、現在活躍中であり、今後も活躍が期待できるものであること。

 (選考及び表彰)

第3条  表彰の候補者は、理事会で決定し、総会の席で会長が表彰する。 

 (記念品)

第4条  表彰に当たっては、記念品を贈呈する。 

 (補 足)

第5条  本規定に定めのないことについては、理事会でそのつど協議する。

 

                              旅 費 規 定

第1条 本連盟を代表して、会議等に出席した場合の旅費の支給について定める。

第2条 支給するものは、旅費実費及び主催者が定める宿泊費等の参加費とする。

  2  他から費用弁済等の支給を受けるときは、連盟は支給しない。

第3条 出張を必要とする場合は、あらかじめ会長の承認を得ることとする。

多数の会員が同時に旅費を必要とする場合は、会長が常任理事会に諮り決定する。

第5条 旅費等は、会議等の結果報告を会長にすることにより、会計から受領する。

第6条 その他、会長が認める特別の場合は、この限りではない。

 

                    助成金及び奨励金等支給規定

県外で行われる公式大会に、県代表として出場する場合の、助成金・奨励金等の支給について定める。

第2条 次の大会に出場する場合は、1名 3,000円を贈る。      

全日本総合選手権大会   全日本社会人大会   全日本レディース大会  国民体育大会  全国健康福祉大会  全日本小学生選手権大会  全国小学生大会  

      日本マスターズ大会    その他理事会で必要と認めた大会

第3条 次の大会に団体として出場するときは、参加料及び下記費用を助成する。

1、近県選抜都市対抗 交通費1名500円  昼食代、参加料は連盟負担          

2、県地区対抗大会  足利市開催の場合は昼食代、他地区開催の場合+交通費      

                                    -4-

    3、県南五市対抗大会  交通費 + 昼食代 1名500円 (足利市より支給)

    4、県民スポーツ大会    交通費 + 昼食代 1名500円  (足利市より支給)  

    5、上記派遣大会に連盟より 1名1,000円の手当を支給する。

    6、全国クラブ対抗戦に奨励金として、1チームにつき、6,000円を助成する。

     (参考)

※ 県南五市・県民スポーツは足利市からの受託事業で、参加料+交通費+昼食代は市からの支給(交通費500円+昼食代500円)で、不足分を連盟から拠出する 。(足利市当番の場合は交通費支給なし)

 

                主催・主管大会の運営に対する規定

会則第13条に定める大会運営は、常任理事及び理事の当番制とし年当初割り当てる。

当番役員は、大会当日受付時間の30分前までに出勤し、受付その他の準備に当たる。

第3条 大会開催準備  (当番役員の任務)  

  ア、 参加申込書と予算・大会開催結果報告書を受け取る。

  イ、 参加者の資格審査をする。(登録状況、年齢、性別、参加料等)

  ウ、 組合せをする(シード・同一クラブ等の偏り防止に注意する。)

コート、必要機材等の手配、準備、確認をする。(ボール・プログラム・採点票・賞品等)

  オ、 大会当日、主任は当番役員の出席を確認する。

  カ、 主任は受付時間30分前から閉会まで勤務した役員に、手当1,000円を支給する。

  キ、 前記勤務における遅刻、早退等についての支給は、主任の判断による。

 (参考)

    * 足利市長杯大会の担当役員は、ボール・メダル(連盟)・賞状・賞品を用意する。

    * 足利総合市民選手権大会の担当役員は、ボール・メダル(体協)・賞状・賞品を用意する。

    * 両大会のプログラム・採点票は 中学校・高校とも顧問の教師に依頼する。

    * 両大会とも、高校の部は当日運営の教師に1名1,000円のお礼、中学の部は当日運営

      教師に昼食代を交付する

第4条 大会終了後の業務

  2  結果の記録2部を作成し、終了後速やかに会長に提出する。

  3  大会開催結果報告書に必要事項を記入し、領収書添付して会長に提出する。  

 

 

 

 

 

                                    -5-

                                        

                          代表選手選考基準

  (趣  旨)

市及び連盟を代表して出場する選手を選考・決定するときは、原則として本基準による。

 (選考・決定)

2、 代表選手は、理事会において選考委員の推薦を受け選考・決定する。

    (1) 選考委員は理事会で選出し、会長が委嘱する。

    (2) 選手は選考基準に鑑み、選考委員が推薦する。

緊急の場合、選考委員は会長に報告することで選手を選考することができる。そ   の場合会長は直近の理事会で事情を説明する。

  (大 会 名)

  2、 選手選考を必要とする大会は、次の通りとする。

 (1) 近県都市対抗館林大会。(2) 地区対抗大会。(3) 県南五市親善大会。(4) 県民スポーツ大会。

  (選考基準)

  3、 各大会別選考基準は、次の通りとする。

(1) 近県都市対抗館林大会    (2) 県南五市対抗親善大会   (3) 県民スポーツ大会

  (ア)一般の代表選手は同年前年の各種大会及び市外公式戦の成績を考慮する。

        (イ)監督は本連盟正副会長から原則として選考する。

        (ウ)決定後、出場不可能になった選手の補充については、監督に一任する。

      (2) 地区対抗大会

        (ア)中学及び高校の代表選手は、中体連及び高体連に一任する。

  (イ)一般の代表選手は同年・前年の各種大会及び市外公式戦の成績を考慮する。

        (ウ)監督は本連盟正副会長又は、選手代表から選考する。

        (エ)決定後、出場不可能になった選手の補充については、監督に一任する。

  (主  務)

  4、 各大会の監督は、大会の主務1名を理事会に要請することが出来る。

  (結果報告)

  5、 各大会の監督は、大会結果報告書に領収書を添付して、会長に提出する。

  (改  正)

  6、 要項の変更及び大会自体に増減が生じた場合は、その都度理事会で検討する。

  

  

  

  

                                      -6-

                指導員の謝金(お礼)に関する規定

第1条 市主催テニス教室等に派遣する指導員の謝金等については、次の通り定める。

第2条 指導員は、常任理事会で決定する。

第3条 やむを得ず欠勤する指導員は、代替者を依頼補充し、主任指導員に報告する。

第4条 教室指導後は、主任指導員が結果を理事会に報告する。

第5条 謝金の額は、市の交付金の範囲内とし理事会で決定する。

第6条 その他、連盟主催の教室等のお礼は、理事会において別途考慮する。

第7条 その他の団体等の主催による教室については、常任理事会に諮り決定する。

付則  この規定は平成26年2月17日から施行する。施行日は直近日を記入し、それ以前は省略する。

        

                          表彰及び懲罰規定

永年本連盟の発展に貢献し会員の模範となる者に、会長は総会に諮り感謝状と記念品を贈りその栄誉を讃えることが出来る。

本連盟の目的達成に違反したり、体面を汚したりした場合、会長は理事会に諮りそれ相当の処罰を与えることが出来る。

本連盟の名称を第3者及び会員が許可なく使用した場合、(大会の主催・後援・協賛・教室の開催等)会長は理事会に諮りその対応を決定する。                   

付則  この規定は平成26年2月17日から施行する。施行日は直近日を記入し、それ以前省略する。

 

                              慶 弔 規 定

 (趣 旨)

この規定は、会員及び連盟関係者の慶弔について、必要な事項を定めるものとする。

 (慶 事)

連盟の会員並びに本連盟の発展に顕著な功績のあった者の慶事については、その都度正副会長で協議し、適切な方法で祝意を表する。

 (弔 事)

連盟の会員並びに本連盟の発展に顕著な功績のあった者に弔事が生じたときは、会意を表するために次により弔慰金を贈る。

  1 会員が死亡した場合      5,000円

  2 特に顕著な功績のあった者   5,000円

前条でいう「特に顕著な功績のあった者」とは、現在非会員であっても過去に連盟発展に寄与した者、会長が認める者とし後日理事会の承認を得る。

  2 本規定に定めのない弔意は、正副会長協議のうえ決定し、後日理事会に報告する。

 

                                    -7-

                記念大会開催等特別基金管理規則

  (目  的)

記念大会等特別開催基金」(以下基金という)は、本連盟の記念大会開催及び緊急かつ重大な経費を必要とする場合に備え、其基金の管理に必要な事項を定める。

 (設  置)

会長は、基金を設置し、この目的達成に必要な財源を確保し、みだりに取り崩ししないよう管理することに努力しなければならない。

 (積  立)

第2条 基金は、一般会計からの繰入金、寄付金を積み立てるものとする。

 (運  用)

基金の運用は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により運用するものとする。

 (益金処理

第4条 基金の運用から生ずる益金は、常に基金内留保するものとする。

 (基金使用)

第5条 基金利用の必要が生じた場合、あらかじめ理事会で協議しなければならない。

        主な利用事項は次の通りとする。

  (1) 連盟の記念大会を開催する場合。

  (2) 高額備品の購入が必要な場合。

  (3) 緊急かつ重大な理由により、連盟が特別に経費の支出を必要とする場合。

  (4) その他、理事会において理事の過半数から支出の要請があった場合。

  2 総会での事前承認を前提とするが、緊急の場合は事後承認を得ることで用件を進めることが出来る。もし総会で事後承認が取れなかった場合は、会長が責任を取る。

 (委 任)

この規則に定めるもののほか、基金の管理に関して必要なことが生じた場合は、会長は理事会に諮り別に定める。

 

 

 

(特別付則)

会則・規定・規則とも全て、平成31年2月23日から施行する。

  ※平成31年2月22日以前の施行日は省略するが、必要があればいつでも開示する。